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物件価格だけじゃない!不動産購入時の諸費用ガイド

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物件価格だけじゃない!不動産購入時の諸費用ガイド【株式会社阪南住宅|大阪府阪南市】

物件価格だけじゃない!不動産購入時の諸費用ガイド【株式会社阪南住宅|大阪府阪南市】

2025/03/01

不動産売買は、購入価格以外にさまざまな諸費用がかかります。事前に把握しておくことで計画的に進めることができるので、今回は主な諸費用について詳しく解説します!

 

1. 仲介手数料

不動産売買の際、仲介業者を通す場合、手数料が発生します。仲介手数料は、購入価格または売却価格の3%+6万円(税別)を上限に設定されています。例えば価格が3,000万円の物件の場合、仲介手数料はおおよそ96万円程度です。尚、800万円以下の物件の場合は30万円(税別)となり、これらの費用は引渡し日に精算します。

 

2. 登記費用

不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記を行うために必要な費用です。これには司法書士に支払う報酬と、登録免許税が含まれます。登録免許税は、不動産の価格や種類によって異なりますが、所有権移転登記の場合、購入価格の0.4%が目安となります。

 

3. 印紙税

不動産売買契約書に貼る印紙税です。売買契約書に対して課税される印紙税は契約金額に応じて異なります。例えば、契約金額が1,000万円の場合、印紙税は1万円、5,000万円の契約では2万円となります。契約金額が大きくなるほど、印紙税の負担も増えるため注意が必要です。

 

4. 住宅ローン関連費用

住宅ローンを利用する場合、ローン手数料や保証料が発生します。ローン手数料は金融機関に支払うもので、通常は数万円程度です。保証料はローンの保証会社に支払うもので、借入額に応じて変動します。また、ローン契約時には、融資事務手数料や火災保険料なども発生することがあります。

 

5. 固定資産税や都市計画税

不動産を購入した場合、年度途中で所有権が移転すると、固定資産税や都市計画税の按分額を支払う必要があります。税金は毎年1月1日時点での所有者に課税されるため、購入後の残りの期間に応じて買主が支払う金額が決まります。

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