あなたにぴったりの媒介契約はどれ?不動産取引の基本【株式会社阪南住宅|大阪府阪南市】
2025/03/02
今回は「媒介契約の種別」についてご紹介します!
あまり意識することがないかもしれませんが、実は大事なポイントなんです。
まず、媒介契約とは、簡単に言うと、不動産業者があなたの物件を「売出します!」「借主を探します!」と約束することです。で、その媒介契約の種類は次の3つです。
1. 専任媒介契約
いわば「1社にお任せ!」という契約です。売主や貸主が1社にだけ依頼し、あとはその業者に任せます。メリットは、業者が一生懸命に動いてくれます!数社に任せるよりも1社の方が責任重大ですよね。いろいろな手段を駆使し、積極的に販売や募集活動をします。ただし、他の業者に頼めないので、その点は注意が必要です。
ちなみに、阪南住宅にお任せいただいている物件のほとんどが、この専任媒介契約になります。
2. 専属専任媒介契約
専任媒介契約と似ていますが、もう少し厳格です。依頼する業者が1社に限られるだけでなく、契約期間中は依頼主が直接買主・借主を決めても、その業者を通さないといけません。物件を個人間で直接売り買いすることができないんです。業者に対する信頼が最も大切な契約ですね。
3. 一般媒介契約
一番自由な形が、この一般媒介契約です。売主や貸主が、複数の不動産業者に依頼できます。自分で買い手を見つけてきてもOKなので、業者を通さず個人間契約を結ぶこともできます。
自由度が高い反面、業者の営業活動が手薄になる可能性があります。また、複数の業者から連絡があるので自分でしっかり現状を管理しておく必要があります。
余談ですが、1社に任せても、その業者から他の業者へ買主または貸主を探してくださいね、と依頼するので、どれを選んでも販売活動を行う範囲に違いはありません。もし不安なことがあれば、ぜひ阪南住宅にご相談ください。
次回は、この媒介契約の業務報告頻度についてご紹介しますね。
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