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知っておきたい!不動産媒介契約の報告義務の違い【株式会社阪南住宅|大阪府阪南市】

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知っておきたい!不動産媒介契約の報告義務の違い【株式会社阪南住宅|大阪府阪南市】

知っておきたい!不動産媒介契約の報告義務の違い【株式会社阪南住宅|大阪府阪南市】

2025/03/03

お世話になっております。

大阪府阪南市の株式会社阪南住宅です。

 

今回は、3種類ある不動産「媒介契約」について、種類別の報告義務内容を簡単にご紹介します!

(種類別の特徴については前回の記事でご紹介していますので「媒介契約ってなんだっけ?」という方は、ぜひ「あなたにぴったりの媒介契約はどれ?不動産取引の基本【株式会社阪南住宅|大阪府阪南市】」をご覧ください。)

 

 

1. 専属専任媒介契約

不動産業者は「毎週1回」の報告義務があります。報告内容は、物件の販売状況や問い合わせ、内見の進捗などが含まれます。売主が他の業者と契約することはできません。

 

2. 専任媒介契約

不動産業者は「2週間に1回」の報告義務があります。報告内容は、販売活動の進捗や問い合わせ状況など、他契約と変わりありません。売主は他の業者と契約できますが、業者からの定期的な報告を受け取ることが求められます。

 

3. 一般媒介契約

この契約は報告義務が最も緩く、「販売活動があったときに報告」する形です。複数の業者と契約できるため、報告頻度は業者によって異なりますが、売主は随時状況を確認することが必要です。

 

 

いかがだったでしょうか。報告義務が厳しいのは「専属専任媒介契約」。次いで「専任媒介契約」、最も緩いのが「一般媒介契約」です。

売却を任せる際は、どの程度の報告を受けたいか考え、よく相談することが大切です。また、買い手が見つかった場合、複数の業者に任せていると全業者に連絡をする必要があったりなど、それぞれのデメリットも存在します。

 

もし売却を検討されていましたら、ぜひ株式会社阪南住宅へご相談ください!

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大阪府阪南市尾崎町53番地の1
電話番号 : 072-471-7333


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